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取引所ではあらかじめ取引される数量に制限が設けられています。
その制限の事を「建玉制限」といいます。建玉とは売買契約が約定していて、まだ決済されていないものを言います。
先物取引では売買の注文を行うことを「玉(ぎょく)」といい、新規に注文を出し、約定させることを「建てる(たてる)」と呼びます。
また買い注文が約定し、まだ決済していないものを「買建玉(かいたてぎょく)」、売り注文が約定しまだ決済していないものは「売建玉(うりたてぎょく)」と呼びます。
例えば東京工業品取扱所では金の取引は限月に関係なく5.000枚と予め決められています。建玉が制限枚数を超過した場合には、規制がかかり制限枚数を下回るまで新規の建玉はできなくなるなどの場合があります。
上記以外にも市場の動向により取引の自主的な規制がかかる場合もあります。主な例を挙げると
・制限値幅の縮小
・証拠金差入日時の繰上げ
・証拠金額の引上げ
・証拠金の有価証券による代用の制限
・証拠金の代用有価証券の掛目の引き下げ
・取引代金の決済日前における預託受入
・株価指数先物取引の制限または禁止(自己取引の制限等)
・株価指数オプション取引の制限または禁止(自己取引の制限等)
・先物取引等の一時中断措置(サーキットブレーカー制度)
などが挙げられます。ここで注意しなければならないことは、自分が売りたいとき(買いたいとき)に必ず売り買いができるとは限らない点です。
さらに損害が大きくなることが予想できたとしても、取引自体制限されるのでただ見ているだけになる危険性もあります。
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