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先物取引という資産運用を行う為には、その全体像を把握していなければなりません。
「先物取引シミュレーション」では、代表的な商品である「ガソリン」「金(GOLD)」「大豆」「日経225」で簡単なシュミレーションが出来ます。

手数料などの細かい設定を省いたシュミレーションなので、初心者の方でも先物取引の全体像を把握しやすいと思います。

TOP >> 先物取引の特徴 >> 取引の制限
取引の制限

先物取引の市場では投資家保護の観点から様々な取引制限がかかる場合があります。

よく使われる言葉では値幅制限や建玉制限などです。ここではそれらの取引の制限について見ていきたいと思います。

値幅制限

値幅制限とは、急激な相場の変化から投資家を保護するために、1日の価格の変動幅が予め決められています。この制限は前日の終値などを基準として上下に設定されています。

価格が値幅制限の上限まで上がることをストップ高、下限まで下がることをストップ安といいます。ストップ高、ストップ安の制限がかかると例え決済したくても決済を行うことは出来ません。

例えば、株価指数を先物の商品とする日経255では前日の基準値段が16.000円の場合、上下に3.000円の制限幅が設けられています。ただし、値幅制限は銘柄や、価格によって異なります。

建玉制限

取引所ではあらかじめ取引される数量に制限が設けられています。

その制限の事を「建玉制限」といいます。建玉とは売買契約が約定していて、まだ決済されていないものを言います。

先物取引では売買の注文を行うことを「玉(ぎょく)」といい、新規に注文を出し、約定させることを「建てる(たてる)」と呼びます。

また買い注文が約定し、まだ決済していないものを「買建玉(かいたてぎょく)」、売り注文が約定しまだ決済していないものは「売建玉(うりたてぎょく)」と呼びます。

例えば東京工業品取扱所では金の取引は限月に関係なく5.000枚と予め決められています。建玉が制限枚数を超過した場合には、規制がかかり制限枚数を下回るまで新規の建玉はできなくなるなどの場合があります。

上記以外にも市場の動向により取引の自主的な規制がかかる場合もあります。主な例を挙げると

・制限値幅の縮小
・証拠金差入日時の繰上げ
・証拠金額の引上げ
・証拠金の有価証券による代用の制限
・証拠金の代用有価証券の掛目の引き下げ
・取引代金の決済日前における預託受入
・株価指数先物取引の制限または禁止(自己取引の制限等)
・株価指数オプション取引の制限または禁止(自己取引の制限等)
・先物取引等の一時中断措置(サーキットブレーカー制度)

などが挙げられます。ここで注意しなければならないことは、自分が売りたいとき(買いたいとき)に必ず売り買いができるとは限らない点です。

さらに損害が大きくなることが予想できたとしても、取引自体制限されるのでただ見ているだけになる危険性もあります。

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先物取引の種類<商品先物>
先物取引の種類<金融先物>
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市場の役割<リスクヘッジ>
市場の役割<資産運用>
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追証制度
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取引の制限
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相場表の見方<2>
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